建物状況調査

建物状況調査(インスペクション・既存住宅状況調査)とは、国土交通省の定める講習会を修了した建築士が、建物の基礎、外壁などの構造耐力上主要な部分、及び雨漏等の劣化・不具合の状況を把握するための調査です。



調査の概要

・中古住宅(既存住宅)の安心な取引のために、宅地建物取引業法第34条の2に規定する「建物状況調査」を行います。

 

・住宅の建物状況調査は、既存住宅状況調査技術者が既存住宅状況調査方法基準に基づいて行う調査のことです。住宅の基礎、外壁等のひび割れ、雨漏り等の劣化・不具合事象の有無を目視・計測等により調査します。調査結果は「建物状況調査報告書」として交付いたします。

 

・売り主、買い主にそれぞれのメリットがあるほか、建物の状況を把握し今後の補修計画等に活用することもできます。

 

   第三者の調査 + 有資格の調査員 + 国の調査基準 



法律の改正

 宅建業法が改正(2018)され、中古住宅(既存住宅)の取引においては、建物状況調査についての告知等が義務付けられました。また、民法が改正(2020)され、売り主には住宅の売買責任(契約不適合責任)が求められることとなりました。

 

①宅地建物取引業者は媒介契約書に「建物状況調査を実施する者のあっせんの有無」について、記載する必要があります。

 ②売主・買主の意向に応じて、「建物状況調査を実施する者」をあっせんする必要があります。   



調査のメリット

取引物件の状況調査をすることで、以下のようなメリットがあります。

 

1 事業者のメリット

  • 引越し後のクレーム等のトラブル回避につながります。
  • 調査業者に依頼することで、気が付かない劣化箇所や不具合箇所を知ることが出来ます。
  • 購入希望者に安心感を与え、他社の売却物件と差別化が図れます。

2 買主様のメリット

  • 調査業者に依頼することで、劣化箇所や不具合箇所を知ることができ安心です。
  • 劣化箇所や不具合箇所について、補修する必要があるか否かを知ることが出来ます。
  • 修繕工事の計画や長期修繕計画の参考になります。
  • 調査報告書を住宅履歴情報として蓄積することが出来ます。

3 売主様のメリット

  • 引越し後のクレーム等のトラブル回避につながります。
  • 購入希望者に安心感を与え、他の売却物件と差別化が図れます。
  • 調査報告書を住宅履歴情報として蓄積することが出来ます。


調査の対象

調査住宅の対象は以下とおりです。

 

①調査の区域  

            宮崎県全域 

②調査の住宅  

            戸建住宅 

            共同住宅(あらかじめご相談ください)



調査の流れ

①お問い合わせ 

 (電話・メールなどでご相談ください。)

  ↓

②お見積・契約

 (手数料表によりますが、特殊な場合にはお見積もりします。)

  ↓

③調査の実施
 (一般的には2~3時間程度ですが、図面ない場合は別途に調査時間が必要です。)

  ↓

④報告書
 (1~2週間後に、調査報告書を提出し説明いたします。)

  ↓

⑤その他
 (必要に応じて、調査書の再発行と再説明を行います。) 



申込み・手数料

①調査の申込みについては、下記のお問合せによるメール、または電話等でご依頼下さい。

②調査の手数料は下記によりますが、予算内容等に応じますのでご相談ください。



調査の機器

種々の調査機器を使用して建物の調査を行います。



オプション調査

ドローン調査

ドローンによる調査・映像記録をご希望の方は、ドローン空撮の専門家を紹介します。


床下調査

探査ロボットによる調査・映像記録をご希望の方には、専門家を紹介します。



関連リンク

  • 国土交通省「改正宅地建物取引業法の改正について」
  • 国土交通省「建物状況調査を活用しませんか?」