建物状況調査(インスペクション・既存住宅状況調査)とは、国土交通省の定める講習会を修了した建築士が、建物の基礎、外壁などの構造耐力上主要な部分、及び雨漏等の劣化・不具合の状況を把握するための調査です。
・中古住宅(既存住宅)の安心な取引のために、宅地建物取引業法第34条の2に規定する「建物状況調査」を行います。
・住宅の建物状況調査は、既存住宅状況調査技術者が既存住宅状況調査方法基準に基づいて行う調査のことです。住宅の基礎、外壁等のひび割れ、雨漏り等の劣化・不具合事象の有無を目視・計測等により調査します。調査結果は「建物状況調査報告書」として交付いたします。
・売り主、買い主にそれぞれのメリットがあるほか、建物の状況を把握し今後の補修計画等に活用することもできます。
第三者の調査 + 有資格の調査員 + 国の調査基準
宅建業法が改正(2018)され、中古住宅(既存住宅)の取引においては、建物状況調査についての告知等が義務付けられました。また、民法が改正(2020)され、売り主には住宅の売買責任(契約不適合責任)が求められることとなりました。
①宅地建物取引業者は媒介契約書に「建物状況調査を実施する者のあっせんの有無」について、記載する必要があります。
②売主・買主の意向に応じて、「建物状況調査を実施する者」をあっせんする必要があります。
取引物件の状況調査をすることで、以下のようなメリットがあります。
1 事業者のメリット
2 買主様のメリット
3 売主様のメリット
調査住宅の対象は以下とおりです。
①調査の区域
宮崎県全域
②調査の住宅
戸建住宅
共同住宅(あらかじめご相談ください)
①お問い合わせ
(電話・メールなどでご相談ください。)
↓
②お見積・契約
(手数料表によりますが、特殊な場合にはお見積もりします。)
↓
③調査の実施
(一般的には2~3時間程度ですが、図面ない場合は別途に調査時間が必要です。)
↓
④報告書
(1~2週間後に、調査報告書を提出し説明いたします。)
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⑤その他
(必要に応じて、調査書の再発行と再説明を行います。)
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